ぽぽろーどの使用
ぽぽろーど等は、秋田市財務規則第196条第1項の第2号から第5号のいずれかに該当し、次の各号に掲げる要件を満たした活動を許可しています。
(1) 活動等が市民の安全かつ快適な通行を妨げないものであること。
(2) 活動等がぽぽろーど等を損傷又は汚損するおそれがないものであること。
(3) 活動等が公序良俗に反し、社会通念上不適当なものでないこと。
(4) 活動等がぽぽろーど等の壁や柱等に貼紙をしたり、のぼり等を設置するものでない
こと。ただし、市の事業を推進することに効果があると認められるものは除く。
(5) 活動等が宗教又は特定の宗教的思想信条に基づくものと認められるものでないこと。
(6) 活動等が特定の政党その他の政治団体の政治活動又は選挙運動であると認められる
ものでないこと。
(7) 活動等が営利的なものでないこと。
1 使用目的について
公共性、公益性のある目的の活動に限ります。
営業活動(商品の宣伝・販売、企業PR用チラシの配布など)、政治的活動などには許可しておりません。
また、ぽぽろーどの通行のさまたげになるような使用についてもお断りしております。
2 申請から許可の流れ
事前相談 → 申請 → 許可(申請からおおむね1週間)
(1)事前相談について(平日の午前9時から午後5時まで)
- ぽぽろーどを使用する目的や場所などについて、事前に確認します。
- 使用予定場所の空き状況などについては、電話やFAXでお問い合わせください。。
- 事前相談をせずに申請された場合は、受付できないこともありますのでご注意ください。
(2)申請者について
公共性、公益性のある活動であれば、個人でも団体でも申請できます。ただし、信用性などが適正かどうかを判断する為に申請団体様の資料をいただく場合があります。
(3)活動の内容について
公共性、公益性のある目的の活動に限ります。
営業活動、政治的活動などには許可をしておりません。
また、ぽぽろーどの通行のさまたげになるような使用についてもお断りしております。
使用を許可している事例
- 募金活動
- 公共性、公益性のある活動の案内看板の設置
- 公共性、公益性のある活動の案内チラシの配布
使用を許可していない事例
- 飲食店等のチラシ配布
- 商品の宣伝、販売、企業・商品のPR用チラシの配布
- 個人的な作品展示
(4)使用期間について
原則、短期間での使用に限ります。
(5)使用場所について
通行に支障のない場所であり、秋田市民交流プラザ管理室が許可した範囲を使用していただきます。
(6)使用料について
使用料については、秋田市行政財産使用料条例により、使用許可面積に応じて負担していただきます。
なお、使用する目的によっては、使用料が免除される場合があります(使用料の免除申請が別途必要です)。詳しくはお問い合わせください。
(7)申請方法について
使用したい日の7日以上前までに、ぽぽろーど等行政財産使用(変更)許可申請書兼使用料減免申請書、申請位置図および活動の内容がわかる資料(規約、写真、チラシなど)を秋田市民交流プラザ管理室に持参されるか、郵送又は電子メールで申請してください。
持参:秋田拠点センターアルヴェ1階 秋田市民交流プラザ管理室
郵送:〒010-8506 秋田市東通仲町4番1号 秋田拠点センターアルヴェ1階
秋田市民交流プラザ管理室 施設管理担当宛
電子メール:ro-urky@city.akita.lg.jp
| WORD | 他のファイル形式 | ||
|---|---|---|---|
| ぽぽろーど等行政財産使用(変更)許可申請書兼使用料減免申請書 | 一太郎 [36KB] | ||
| 申請位置図(秋田駅東西連絡自由通路) | 20KB | エクセル | |
| 申請位置図(秋田駅東口駅前広場) | 24KB | 20KB | エクセル |
(8)使用許可書の交付について
行政財産使用許可申請書などを受理し、審査のうえ、行政財産使用許可書を交付いたします。
ぽぽろーどの使用

